就業規則の作成・人事制度コンサルタント

就業規則は会社の働くルールブックです

労働トラブルは発生してからは遅い!

  • 退職した社員が退職後に残業代を請求してきた
  • インターネットに会社の秘密情報の書き込みがあった
  • 引継ぎをせず退職してしまいお客様に迷惑をかけてしまった
  • 退職した社員が部下を引き連れて競業会社を立ち上げた
  • 仕事に使う自動車免許を取り消された社員をどう扱えばいいのか
  • パートタイマーから退職金を請求された

時代とともに、会社と従業員の間の関係は変化します。

同時に、労働関係法も頻繁に改正され、それに伴って労働トラブルは多岐にわたるようになりました。

あなたの会社は大丈夫ですか?





就業規則チェックリスト10
  • 正社員用、契約社員用、パート・アルバイト用の就業規則をそれぞれ規定していますか?
  • 試用期間から本採用へ移行しない事由が明記されていますか?
  • ネットのひな形をそのまま使っていませんか?
  • 就業時間や休日が実態に即していますか?
  • セクハラ・パワハラの詳細な規定を設けていますか?
  • 懲戒(制裁)の事由を具体的に明記していますか?
  • 解雇理由を明確にしていますか?
  • 残業代の計算方法は明確になっていますか?
  • 中途入社の給与計算方法は規定されていますか?
  • 給与の改定に関し、減額もありうることが明記されていますか?

ひとつでも✔がある会社は労働トラブル発生の危険サインかも・・・

労務トラブルが発生したときに

就業規則は、労働トラブルを未然に防ぎ、会社を守るための重要なものです。

しかし、中小企業では、就業規則が曖昧なケースが多く、労働法などの法律に準拠していないこともあります。

そのため、万が一労働トラブルが発生した場合、経営者様は大きなリスクを負うことになります。

労働トラブルが発生した場合、従業員であれば労働基準監督署や労働組合に相談できますが、経営者様の場合は、弁護士や行政機関への相談が一般的です。

しかし、これらの相談窓口は、時間や費用がかかり、経営者様には負担が大きいものです。

そこで、安心して相談できる社労士の存在が重要となります。

社労士は、労働法に精通した専門家であり、経営者の皆様のニーズに応じたサポートを提供することができます。

具体的には、就業規則の作成や見直し、労働トラブルの解決など、さまざまな場面で活躍します。

中小企業の経営者の皆様は、ぜひ社労士の力を活用して、労働トラブルに備えてください。

清水総合法務事務所は就業規則作成のプロです

従業員には、労働基準法という労働者を保護する法律が存在しますが、経営者を保護する法律はほぼありません。

そのため、経営者様は、労働者の不満やトラブルから身を守るために、就業規則や雇用契約書を活用する必要があります。

就業規則や雇用契約書は、労使間のルールを明確にすることで、トラブルを未然に防いだり、トラブルが発生した場合に経営者様が有利に立ちまわれるための重要なツールです。

清水総合法務時は、労務に関するあらゆる専門的な知識を有し、これまで300社以上の就業規則を作成・見直しから得た経験則があります。

そのため、多様な労務トラブルに適した解決方法や、実態に合うより良い就業規則を作成することができます。

中小企業の経営者の皆様は、ぜひ清水総合法務事務所にご相談ください。

清水総合法務事務所の3つのお約束

約束1

プロとしてあなたの会社を守るための最良なご提案をします。

就業規則は、会社の規模や業種に応じて、適切に定めることが重要です。

また、法律の改正や社会の動向など、変化する状況に合わせて、柔軟に内容を変更する必要があります。

清水総合法務事務所は、就業規則のプロとして、あなたの会社の状況に最適な就業規則をご提案します。

就業規則は、労使間のルールを明確にし、トラブルを未然に防ぐための重要なツールです。

また、労働基準法などの法律に準拠していないと、経営者様が罰則を受ける可能性もあります。

清水総合法務事務所は、豊富な経験と知識を活かして、あなたの会社の就業規則を作成・見直しします。

約束2

明確な費用をご提示します

清水総合法務事務所は、経営者様のご要望に沿ったサービスをご提供することを第一に、誠実に業務に取り組んでおります。

特に、費用面においては、契約前に詳細なご説明をさせていただき、ご納得いただいた上で契約を締結しております。

「契約してから説明された内容とまったく違った費用が請求された」といったトラブルは、決して起こさないように努めております。

社労士は、労働基準法などの法律に基づき、労使間のトラブルを解決する専門家です。

そのため、費用トラブルを起こすことは、社労士としての責任を果たしていないことにつながります。

清水総合法務事務所は、経営者様と社労士の信頼関係を築くためにも、費用面においては、常に透明性のある対応を心がけております。

約束3

"一期一会"の精神を大切にしています。

「一期一会」その瞬間を大切にし、一度の出会いや機会を尊ぶ、という精神を大切にし、中小企業の経営者様をサポートしています。

人と人との出会いは不思議なものであり、今まで関わっていなかった人と、偶然知り合っただけで一生涯の付き合いとなることもあります。

そのような"一期一会"の精神を大切にし、経営者様と共に成長していきたいと願っています。

そのために、私たちは、身近なこと、つまり「細かいことまで親身にお伺いする姿勢」を大切に考え、業務に取り組んでいます。

経営者様や従業員様の一人ひとりの声に耳を傾け、その声に寄り添い、解決策をご提案することで、経営者様と従業員様、そして会社全体の幸せに貢献したいと考えています。